中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会(以下「中連協」とする。)と称する。
(目的)
第2条
中連協は、遵法精神に則り、中華人民共和国(以下「中国」という。)国民の訪日観光旅行の実施に関する官公庁との連絡調整、観光客として訪日した旅客(以下「旅客」という。)の事故、所在不明等の問題が生じたときの情報収集等を行い、中国国民の訪日観光旅行の円滑な実施を図り、もって日中友好の進展に貢献することを目的とする。
(会員及び業務)
第3条
中連協は、中国国民の訪日観光旅行の実施要領(以下「実施要領」という。)に定める、国が指定した日本側旅行会社をもって構成する。
第2章 会員
(会員)
第4条
本会の会員は、次のとおりとする。
- (1)正会員 -中国団体・個人観光を取り扱う指定受入日本側旅行会社。
- (2)情報連絡会員-正会員がポイント制によって新規の受入について身元保証の取り扱いが出来なくなった会員
(会員の義務)
2.問題発生時の中連協への通報
旅客が事故等の緊急事態に遭った場合、又は、旅客の失そう、所在不明、不法残留等が発生した場合には、関係機関に通報を行うとともに、中連協にも通報を行う。
旅客が事故等の緊急事態に遭った場合、又は、旅客の失そう、所在不明、不法残留等が発生した場合には、関係機関に通報を行うとともに、中連協にも通報を行う。
3.連絡先等の変更の場合の報告
入会時に提出した①社名②所在地③代表者④TEL・FAX等⑤緊急連絡先が変更した場合は速やかに連絡協議会事務局に報告する。
入会時に提出した①社名②所在地③代表者④TEL・FAX等⑤緊急連絡先が変更した場合は速やかに連絡協議会事務局に報告する。
(中連協の業務)
第5条 連絡調整
- (1)国が定める実施要領の会員への周知
- (2)中国国民の観光旅客受け入れに関する国からの指示、連絡事項等の会員への連絡
- (3)会員間の連絡調整
2 問題発生時の情報収集及び関係機関への通報
- (1)旅客が事故等の緊急事態に遭った場合、又は、旅客の失そう、所在不明、不法残留等が発生した場合には、第一報を除き、会員である取り扱い旅行会社からの連絡を受け、関係機関に対し必要事項の通報を行う。
- (2)発生した事案の会員への連絡、類似事案の発生の予防のための周知徹底及び当該取り扱い名簿等必要情報の保管
- (3)問題の発生により訪日観光旅行の取り扱いが停止された旅行会社が生じた場合 には、当該旅行会社名の会員への連絡
3.預託金の管理
- (1)会員は、中連協に加入するにあたり、50万円を中連協に預託する。
- (2)中連協は、会員から預託された金額については、善良なる管理者の注意をもってこれを管理する。
- (3)中連協は、会員が資格喪失した場合は、受託した金額を返還する。
- (4)返還する日は、次のとおりとする。
- (4-1)帰国のための旅費の立て替えがない場合は、資格を喪失した日より2ヶ月以内に返還する。
- (4-2)帰国のための旅費の立て替えがある場合は、立て替えがなくなった日より2ヶ月以内に返還する。
4 帰国のための旅費の立て替え
- (1)中連協は、次の場合、会員から預託を受けた金額から、立て替えて支払う。
- (1-1)旅客の失そう、所在不明、不法残留等の問題の発生により、当該旅客の帰国のための旅費が必要となった場合、日本側の取扱旅行会社が当該旅客に代わって所要の旅費を立て替えて支払えない場合。
- (2)前項の場合において、中連協が、問題が発生した団体を取り扱った日本側の旅行会社に費用を立て替えて支払った場合には、中連協は当該日本側の旅行会社にその額を請求することができる。
- (3)立て替えを行った場合は、その金額を7日以内に中連協の口座に充当しなければならない。
(入会)
第6条
中国訪日観光を取り扱う指定受入日本側旅行会社になったものは、年会費及び預託金を添えて所定の入会申込書を提出しなければならない。
(年会費)
第7条
この会の年会費の額は、総会で定める。
2.既納の年会費及び預託金の銀行利息は返還しない。
2.既納の年会費及び預託金の銀行利息は返還しない。
(資格喪失)
第8条
会員は、国が訪日観光を取り扱う日本側旅行会社としての指定を取り消した時、その資格を失う。
(指定取消の申出)
第9条
中連協は、会員が別に定める退会届を提出した時又は会員に次の事由が発生した場合、国に対して当該会員の訪日観光を取り扱う日本側旅行会社としての指定の取消を申し出ることができる。
- 一 旅行業法第3条の登録を取り消され、又は抹消された場合
- 二 帰国のための旅費の立て替え額を期日までに納入しなかった場合
- 三 年会費を滞納した場合
- 四 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に違反する行為をした場合
第3章 役員
(役員)
第10条
この会には次の役員を置く。
- 一 会長 1名
- 二 副会長 2名以内
- 三 幹事 8名以内(会長・副会長を含む)
- 四 監事 2名以内
(役員の選任)
第11条
幹事及び監事は、総会において構成員の中から選任する。
2.会長、副会長は幹事の互選により選出する。
(役員の補充選任)
第11条の2
幹事に欠員が生じた場合、第11条の規定にかかわらず、幹事会の承認を得て補充選任することができるものとする。
2.補充選任された役員の任期は第13条の規定による。
2.補充選任された役員の任期は第13条の規定による。
(職務)
第12条
- 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3.幹事は、会長の命を受けて、幹事会を組織し、総会の権限に属せしめられた事項以外の事項及び常時の業務を処理するため議決し、また、中連協の運営が円滑に実施されるよう議決し及び執行する。
- 4.監事は、この会の財産及び経理の状況及び会の活動について監査する。
(任期)
第13条
- この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3.役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、尚、その職務を行う。
(報酬)
第14条
この会の役員には、報酬を支給しないものとする。
(顧問)
第15条
本会に顧問をおくことができる。
- 一 顧問は総会の同意を得て、有識者のうちから会長が委嘱する。
- 二 顧問は、本会の事業遂行上重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会議
(総会)
第16条
通常総会は、 会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、会長が招集する。
(臨時総会)
第17条
臨時総会は、次の各号の場合に会長が招集する。
- 一 幹事会が必要と認めたとき
- 二 構成員現在数の3分の1以上から会議に附すべき事項を示して総会の招集を請求されたとき
2.会長は前項第2項の場合には、請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第18条
総会の議長は、会長とする。
(総会の招集手続)
第19条
通常総会の招集は、会員に対し、開催の日の少なくとも10日前までに、会議に附すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって通知する。
(総会の議決事項)
第20条
次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
- 一 事業計画及び収支予算についての事項
- 二 事業報告及び収支決算についての事項
- 三 その他幹事会において必要と認めた事項
(総会の定足数及び議決)
第21条
総会は、構成員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者又は他の幹事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席構成員の過半数もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事会の招集)
第22条
幹事会は、会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
2.会長、副会長、監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
(幹事会の役割)
第23条
幹事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 一 総会の議決を要しない協議会の運営に関する重要事項
- 二 総会に提出する議案
(幹事会の定足数及び議決)
第24条
幹事会の定足数及び議決については、第20条の規定を準用する。
(専門の部会)
第25条
この会の常時の業務を処理するため、会長は幹事会の議決を経て専門の部会を置くことができる。
第5章 会計
(会計)
第26条
この会の事業を遂行するために要する費用は、年会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
(事業計画及び収支予算)
第27条
この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、幹事会及び総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第28条
この会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、監事の意見をつけ、幹事及び総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第29条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更
(事務規定の変更)
第30条
この規約は、国と協議した上、幹事会において、幹事現在数の過半数の議決を経、会長が総会に提案しその2分の1以上の議決を経なければ変更出来ない。
(事務)
第31条
この会の事務は、一般社団法人日本旅行業協会において処理する。
(細則)
第32条
この規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
- 1.この規約は、平成12年(2000年)8月7日から施行する。
- 2.平成18年(2006年)6月9日 第1回改正
- 3.平成30年(2018年)6月27日 第2回改正
- 4.令和4年(2022年)6月29日 最終改正