中華人民共和国国民訪日観光旅行の本邦内における
取扱旅行会社の指定基準
観光庁
観光庁国際観光課
TEL: 03-5253-8923
中国国民訪日観光旅行の日本側取扱旅行会社については、I.の指定基準に基づき指定しますので、新たに取扱いを希望する旅行会社は、Ⅱ.の申込み要領により、観光庁国際観光課まで申し出て下さい。
I.指定基準
<会社の資格、組織、経営内容等>
1. 旅行業法に基づく観光庁長官又は都道府県知事登録旅行業者であること。
2. インバウンド業務を取り扱う専管部署があるか、又は専任者を置いていること。
3. 本邦内に常駐する訪日観光旅行総括責任者を指名すること。また、当該総括責任者が、観光庁が実施する事前講習を修了していること。
4. 本邦内のいかなる場所で本件旅行に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
5. 本件旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はない。)。
6. 本件旅行の取扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。
7. 経営内容が健全であって、本件旅行の取扱いが安定的に継続できること。
<過去の実績>
8. 過去1年間に概ね250人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、中国からのインバウンド業務の実績もあること。又は、過去1年間に概ね100人以上の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務の実績があること。
なお、個人観光旅行の取扱いのみを予定している場合にあっては、過去1年間のインバウンド業務取扱実績が概ね50人以上(中国を含む。)、又は、過去1年間の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務取扱実績が概ね20人以上であってインバウンド政策推進の上で取扱旅行会社としての指定が不可欠であるとの地方公共団体の推薦があること。
<預託金の納付>
9. 中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会(任意団体)に加入し、預託金50万円を納付すること。
<指定拒否要件>
10. 以下のいずれかに該当しないこと。
(1)中国国民訪日観光旅行取扱マニュアル(以下「マニュアル」という。)の規定により中国国民訪日観光取扱旅行会社の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない旅行会社
(2)役員のうちに、①から③までのいずれかに該当する者がある旅行会社
① (1)の取消しの原因となった事案が発生した日において当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から2年を経過していない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
③ 申請前2年以内にマニュアルに違反する行為その他の中国人訪日観光に関する不正な行為に関与したと認められる者
注) 申請内容に虚偽の内容が含まれていることが判明した場合は、指定後であっても指定を取り消すことがある。
Ⅱ.申込み要領
- 「中国国民訪日観光旅行」取扱事業者申込に関する注意事項
- 申込用紙等
- 「中国国民訪日観光旅行」取扱旅行会社申込書<WORDファイル> <記載例PDF>
- インバウンド要員<WORDファイル記載例>
- 組織図<WORDファイル記載例>
- (別紙1)インバウンド実績<EXELファイル> <記載例PDF>
- (別紙2)緊急時支援体制<WORDファイル> <記載例PDF>
- (別紙3)確約書<WORDファイル> <記載例PDF>
- 中国語対応要員<WORDファイル記載例>
- (別紙4)提携見込み状況<WORDファイル> <記載例PDF>
- (別紙5)宣誓書<WORDファイル> <記載例PDF>
観光庁国際観光課
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電 話:03-5253-8923